
建物の所在・種類・構造・床面積など物理的状況に変更があった場合に登記記録の内容を現況に合わせる為の登記手続きです。
例としては
・増築等で床面積が増加
・屋根の種類を瓦葺から合金メッキ鋼板に変更
・住宅を事務所に用途を変更
建物部変更登記は所有者に申請義務があり、変更があった日から1カ月以内に登記を行わないと10万円以下の過料に処せられる可能性があります。


建物の所在・種類・構造・床面積など物理的状況に変更があった場合に登記記録の内容を現況に合わせる為の登記手続きです。
例としては
・増築等で床面積が増加
・屋根の種類を瓦葺から合金メッキ鋼板に変更
・住宅を事務所に用途を変更
建物部変更登記は所有者に申請義務があり、変更があった日から1カ月以内に登記を行わないと10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
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