建物滅失登記

建物滅失登記

建物を解体した時に必要となる登記手続きが、建物滅失登記です。この手続きによって、その建物に関する登記が抹消されます。建物滅失登記は所有者に申請義務があります。不動産登記法第57条により建物の解体の日から1カ月以内に申請しなければならず、これを怠ると10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

土地 測量 登記

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