建物表題登記

建物標題登記

建物を新築したとき、または古くから建ってはいるがこれまで登記がされていなかった建物に初めてする登記になります。

建物の所在・構造・床面積などの物理的な情報の登記記録の表題部に記録し建物の存在を公示します。

これは所有権の保存登記などの権利に関する登記の前提となるものです。

建物表題登記は建物の取得の日から1カ月以内に登記をする義務がありこれを怠ると10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

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