名古屋 建物滅失登記
建物滅失登記を名古屋市でご検討の方へ
建物を取り壊した後、登記簿から建物の記録をなくす手続きです。名古屋市で解体後の登記整理、土地売却、建替え前後の手続きを支援します。
申請期限:解体した日から1か月以内
建物滅失登記は、原則として建物を取り壊した日から1か月以内に申請する必要があります。解体証明書などの書類は解体業者から早めに受け取り、売却・建替え・固定資産税の確認に支障が出ないよう、解体後は早めにご相談ください。
建物滅失登記が必要になるケース
- 古家を解体した
- 売却前に登記を整理したい
- 固定資産税や登記簿の状態を確認したい

解体後の土地と建物の状況を確認し、滅失登記の準備を進めます。

建物がなくなった現況を確認し、登記申請に必要な情報を整理します。
対応内容
- 建物解体証明書など必要書類の確認
- 登記簿上の建物との照合
- 必要に応じた現地確認と申請準備
建物滅失登記は、原則として境界確定測量や隣接地所有者との立会いを伴う手続きではありません。必要書類と登記簿上の建物を確認し、法務局への申請を進めます。
| 料金目安 | 備考 |
|---|---|
| 50,000円〜 | 税別。正式費用は、解体関係書類の有無、登記簿上の建物情報、相続・共有名義などの確認範囲、申請内容を確認後にお見積りします。 |
進める前に確認したいこと
解体日と対象建物
解体日、所在地、家屋番号、登記名義人、建物が完全に取り壊されているかを確認します。
必要書類と名義
建物解体証明書などの資料の有無、登記名義人の状況、相続・共有がある場合の確認範囲によって正式費用が変わります。
解体後1か月以内の申請
建物滅失登記は解体した日から1か月以内の申請が原則です。売却・建替え・固定資産税の確認を予定している場合も、解体後すぐのご相談をおすすめします。
ご準備いただく主な資料
- 建物解体証明書(解体業者が発行するもの)
- 解体業者の資格証明書等
- 登記済証または登記事項証明書
- 所有者確認資料
資料がすべてそろっていない場合でも、分かる範囲から確認できます。
期間の目安と進め方
必要書類がそろえば、登記情報と解体関係書類を確認し、法務局へ申請する流れです。境界確定測量のような測量や隣接地所有者との立会いは通常不要ですが、解体状況によっては現地確認を行う場合があります。期限が近い場合は、早めにご相談ください。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ご相談・登記情報確認 | 所在地、家屋番号、解体日、登記名義人、依頼目的を確認します。 |
| 解体関連資料確認 | 建物解体証明書、解体業者の資格証明書等、登記情報、本人確認資料を確認します。 |
| 必要に応じた現地確認 | 建物が取り壊されている状況を確認し、登記簿上の建物と照合します。 |
| 法務局へ申請・完了 | 建物滅失登記を申請し、完了後に登記内容をご報告します。 |
手続きの流れ
| STEP | 内容 |
|---|---|
| 1. ご相談・登記情報確認 | 所在地、家屋番号、解体日、登記名義人を確認します。 |
| 2. 解体関係書類の確認 | 建物解体証明書など、申請に必要な資料を確認します。 |
| 3. 必要に応じた現地確認 | 建物が取り壊されている現況を確認します。通常、測量や隣接地所有者との立会いは必要ありません。 |
| 4. 法務局へ申請・完了 | 建物滅失登記を申請し、完了後に登記内容をご報告します。 |
動画で見る手続きのポイント
建物を解体した後に確認したい、建物滅失登記の主なポイントを短くご案内します。
よくある質問
解体後すぐに依頼した方がよいですか?
はい。建物滅失登記は、建物を取り壊した日から1か月以内に申請する必要があります。期限が近い場合も、まずは所在地と分かる資料をお知らせください。
解体証明書が見当たりません。
状況により代替資料を確認します。まずは分かる範囲の資料でご相談ください。
相談前に何を準備すればよいですか?
所在地、固定資産税の資料、登記事項証明書、図面、建築・解体関係書類などがあると確認が早くなります。手元にない場合でも相談できます。
正式な金額はいつ分かりますか?
解体関係書類の有無、登記名義人の状況、申請内容を確認したうえで正式にお見積りします。表示料金は税別の目安です。
急ぎの案件も対応できますか?
解体した日から1か月以内の申請期限があるため、解体後は早めにご相談ください。資料の状況を確認し、対応可能な進め方をご案内します。
初回相談・お見積りは無料です
名古屋市で建物登記・測量・境界確認・土地分筆をご検討中の方は、資料がそろっていない段階でもご相談ください。状況を伺い、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
電話でのご相談:052-990-6323
